第24回首都圏滅菌管理研究会を鈴木章夫記念講堂で開催します。

会則

名称

第1条
本会の名称は、『首都圏滅菌管理研究会』と称する。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都内におく。

目的

第3条
本会は、首都圏地区の病院・診療所等に勤務する職員ならびに手術部・中央材料部等の滅菌業務等の管理に関心のある者を対象に滅菌管理業務等に関する研修・研鑽を行い、医療現場における滅菌業務等の質の向上に努め、医療の向上・発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)滅菌管理業務に関する研究会・セミナー等の開催
2)会誌の発行
3)滅菌業務に関連する法令・トピックス等の情報提供
4)ホームページの開設・運用
5)その他、上記に関連する事項

会員

第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1)正会員 本会の目的に賛同し、本会が主催するセミナー等に参加する個人とし、その資格は問わない
2)賛助会員 本会の目的及び事業に賛同する企業および団体

会費

第6条
会員は、別途定める会費を納入しなければならない。
1)正会員は、本会が主催するセミナー等に参加するとき、別に定める参加料を納入する。
2)賛助会員は、本会が開催するセミナー等に併設して開催する機器等の展示会に出展するときは、別に定める展示料を納入する。

幹事の設置

第7条
本会に、次の幹事を置く。
1)幹事 3名以上
2)会長 1名
3)副会長 3名以内
4)会計 2名
5)書記 2名
6)監査役 1名

幹事の選任

第8条
幹事の選任は、以下のとおりとする。
1)幹事は正会員から募り、幹事会にて選出する。
2)会長は選挙制とし、候補者が複数の場合、全幹事による無記名投票により選出する。
3)副会長、会計、書記及び監査役は、会長が指名する。

幹事の任期

第9条
会長、副会長、会計、書記、監査役の任期は3年とし、再任を妨げない。
また、幹事の任期および定年は設けない。

幹事の職務

第10条
幹事はそれぞれ下記に掲げる職務を行う。
1)会長は、本会の会務を統括する
2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときに会長の職務を代行する
3)幹事は、会長の指示に従い本会を円滑かつ効率よい運営に努める
4)監査役は、本会の運営及び収支等の執行状況について監査する

顧問

第11条
本会の運営に関する事項について、相談・指導を仰ぐため学識経験者から、幹事会の決議により若干名の顧問をおくことができる。

幹事会

第12条
本会に、幹事会を設置し、次条に定める事項について管理(管掌)する。
1)幹事会の開催は、会長の招集による
2)幹事会の構成員は、会長、副会長、幹事、監査役、事務局とする
3)必要に応じ、顧問の出席を依頼することができる

幹事会の業務

第13条
幹事会は、次の会務を行う。
1)セミナー等の企画・運営に関する業務
2)セミナー等の開催の案内・公告に関する業務
3)セミナー等の開催に係る収支会計に関する業務
4)その他本会の運営・管理に関する業務

幹事の報酬等

第14条
幹事は、無報酬とする。 幹事に、本会の職務を執行するために要する旅費等の費用を別途定める規程により支給することができる。

謝金等

第15条
本会の主催するセミナー等のため講師・演者を招請したとき、別途定める規程に基づき旅費・謝金を支払うことができる。

事業年度

第16条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年間とする

事業の報告

第17条
本会の事業報告、収支会計報告及び事業計画(案)について、事業年度の最初に開催する研究会等の席上で会員に報告する。

事務局

第18条
本会の事務を担当するため、事務局を設置する。
事務局の組織及び運営に関する事項は、幹事会の決議により別に定める。

帳簿及び書類の備置き

第19条
本会の主たる事務局に、常に次に掲げる帳簿及び書類を備える。
1)会則および諸規程
2)会員名簿 (正会員、賛助会員)
3)会計帳簿
4)総会議事録
5)幹事会議事録
6)事業報告書
7)監査報告書

その他

附則
1)本会の事務局は下記におく。
住所:〒156-0055 東京都世田谷区船橋5-1-5  M&D学会サービス内
2)一般社団法人 日本医療機器学会が認定した滅菌技師(士)が、本会が主催するセミナー等に参加した場合、認定更新のための単位として 5単位を付与することができる。